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もしも、欠陥住宅だったら!?

一生に一度のお買い物、長い期間ローンを組んで買った夢のマイホーム。
住んでみたら雨漏りや床の傾きが…考えただけで恐ろしいですよね。
そんな時に知っておきたい法律のお話をさせて頂きます。

住宅と品質確保の促進等に関する法律

2000年4月に施工された「品確法」と略されるこの法律は消費者保護を目的として、それまで氾濫してきた欠陥住宅や耐震偽装などの
住宅トラブルを迅速に解決し、住宅の品質向上のために基準を定めるというものです。

その中でも新築住宅の「構造耐力上主要な部分(基礎や柱等)」および「雨水の浸入を防止する部分(屋根や外壁等)」の欠陥(瑕疵)に対して、
施工者(建てた会社、売った会社)が引渡し後10年間に渡り品質を保証する、契約不適合責任(瑕疵担保責任)という名前の義務が存在します。

弊社の場合、10年間の保証に加えて有償で最長60年まで延長する事が出来る他、キッチンなどの水回り設備や照明は各メーカーの保証、
外壁のコーキングはその施工業者の保証等、場所により保証先や期間は違えどお家全体がしっかり保証されているので安心です。
さらに最初のご案内から、ご契約後・完成後のお引渡し・その後のアフターメンテナンスまで一貫して同じ担当の社員が窓口でご案内する事で、相談しやすい環境造りも大切に考えております。

10年経った後に欠陥が見つかり修繕費が全額お客様負担になってしまわないよう、
違和感を感じたら早めに施工業者への相談や保証の延長をご検討することをお勧めします。